東京進入管制区について、令和8年4月16日より下記のとおり運用するものとする。
なお、同日をもって「平成23年6月2日付東京ACA空域分担について」を取り消す。
空域の定義
空域は以下のとおりとする。
空域の詳細については補足資料を参照すること。
羽田セクター - 東京進入管制区内であって成田セクター以外の空域 (図2)
成田セクター - 成田セクターとして定める空域 (図3)
セクター単位で開局することができる。
なお、各セクターでログインした場合は、他セクターへのエクステンドは認められない。
管轄空港
羽田セクター - RJTT, RJTL, RJTI, RJTK, RJTE, RJTO, RJAN
成田セクター - RJAA, RJAK
各セクターとログイン名
羽田セクター - RJTT_APP, RJTT_DEP
成田セクター - RJAA_APP, RJAA_DEP
全空域を管轄する場合 - TYO_APP, TYO_DEP
インフィックスを加えたものを含む。
開局の優先順位
優先権は原則として、各セクターを管轄する者 (RJTT / RJAA_APP又はRJTT / RJAA_DEP) が持つものとする。
ただし、TYO_APP又はTYO_DEPが先にログインしている場合、TYO_APP及びTYO_DEPは一つのセクターに対し、優先権を持つことができる。
優先権は次の周波数をPRIMとして使用することにより表明するものとする。
羽田セクター - 119.1MHz (APP) , 126.0MHz (DEP)
成田セクター - 124.4MHz (APP) , 124.2MHz (DEP)
例) TYO_APPが119.1MHzで開局している場合、羽田セクターの優先権を保持しているため、RJTT_APPではログインできない。
例) TYO_APPが124.4MHzで開局している場合、成田セクターの優先権を保持しているため、RJTT_APPでログインできる。
なお、TYO_APP及びTYO_DEPはすでに開局されているセクターに対して優先権を表明することはできない。
調整要領
移管点及び高度は空港別移管高度表に従い、業務の移管はレーダーハンドオフが完了した時点とする。ただし、別途調整した場合はこの限りではない。
(Ⅰ) 羽田セクター
- 広域東西調整空域*内において管制業務を行うことができる。ただし、 (Ⅱ) 8に基づく指示、業務移管等を求められた場合はそれに応じるものとする。
- 羽田セクターが管轄する航空機と (Ⅱ) 5及び6に係る航空機の間にあっては、後者が優先権を有する。羽田セクターは前者に対して管制指示を発出し、航空機間の管制間隔を設定するものとする。
- 成田セクターに対して (Ⅱ) 7に係る航空機の進入方式、使用滑走路及びSTARを通知するものとする。また、当該内容が変更される場合は、変更点を速やかに通知するものとする。
- 広域北調整空域*及び成田西調整空域*における管制権限を成田セクターに移管するものとする。また、安全上の理由等により当該調整空域内を管制する必要がある場合は成田セクターと調整するものとする。
(Ⅱ) 成田セクター
- 広域北調整空域*内において管制業務を行うことができる。
- 成田西調整空域*内において管制業務を行うことができる。
- 以下に掲げる地点の高度制限を遵守させるものとする。ただし、8に規定する調整を行った場合はこの限りではない。
PIGOK DEPARTURE使用機は、PIGOK
REDEK DEPARTURE使用機は、REDEK
ENPAR TRANSITION使用機は、RAMBA
KIMIN又はAGRIS TRANSITION使用機は、RADIX
SHIZUOKA TRANSITION使用機は、TTE (又はSZEから90海里の地点)
AKAGI DEPARTURE使用機は、LOPIA及びYAOKO
- ENPAR TRANSITION使用機に対しては、成田セクターが管制業務を行うこととする。ただし、FL220未満を維持する航空機については羽田セクターと移管の有無について調整するものとする。
- ENPAR TRANSITIONにおけるRAMBA-ENPAR間は、別途調整した場合を除き、公示されたトランジションを遵守させるものとする。
- PIGOK、REDEK、TETRA及びSAKURA DEPARTURE使用機 (PIGOK、REDEK DEPARTUREはFL220未満を維持する航空機に限る) においては、7000feetを超える時機で羽田セクターにポイントアウトを行うものとする。
注 この規定におけるポイントアウトは当該機の通過を通知するためのものであり、管制方式基準 (Ⅳ) 5 (3) とは異なる。
- 東京国際空港進入機のうちMILIT Y807 POLIX、DOLBA Y824 AROSA又はINUBO Y108 MESSEを飛行する航空機に対して、管制方式基準 (Ⅱ) 7 (4) に係る情報 ( (b) アを除く。) の提供及びSTARの承認を行うものとする。
- 広域東西調整空域*における管制権限を羽田セクターに移管するものとする。ただし、成田セクターが管轄している航空機がFL220未満で飛行する場合は、管制間隔設定のために当該空域を飛行する航空機の業務移管等を求めることができる。
*調整空域は補足資料 図4を参照すること。
各セクターが不在の場合
- 他セクター内を飛行するIFR機が自己の管轄空域に進入することが認められ、かつ管制間隔が維持できないと判断される場合、通信設定を要求したうえで他セクター内において最小限の指示を発出することができる。
- 羽田セクターは、成田セクターが不在の場合、調整要領 (Ⅱ) 7に係る業務を行うものとする。
- 上位管制が当該空域を管轄する場合、それぞれ「羽田セクター」、「成田セクター」を上位管制席に読み替えるものとする。
補足資料
発行元
VATJPN交通管制部運用課






