日頃よりお世話になっております
表題の件つきまして、VATJPNスタッフの皆様のご見解、および、S3レーティング保有者各位の実際の運用についてお尋ねしたく、質問いたします
ご承知のとおり、(VATJPN)管制方式基準(Ⅳ)8-1(3)(b)イによれば、同一滑走路における視認進入において、当該機が先行機を視認できない場合の飛行場管制所への通信の移管について、「飛行場管制所への通信の移管は当該機から先行進入機視認の通報があったのちに行うものとする。ただし、飛行場管制所から当該機と先行進入機との間に目視間隔を設定できる旨の通報があった場合はこの限りではない」と規定されております。すなわち、同一滑走路への視認進入を行う後続到着機が先行到着機をいつまでも視認できない場合、飛行場管制所が両機を視認し、目視間隔が設定できると判断できた場合には、後続到着機に飛行場管制所への通信の移管が指示できる、と規定されています(もちろん、進入許可発出後、の前提です)
質問させて頂きたいのは、VATJPNにおける当該規定ただし書の運用についてです。VATSIMにおいては、すべての機体がレーダークライアントに表示されますが、このことを「飛行場管制所が両機を視認し、目視間隔が設定できると判断できた」とみなし、PM等による調整なしに、飛行場管制所への通信移管の指示を発出して良いのでしょうか。とはいえ、ローカルTFCが忙しい場合など、後続機に気付かない場合を考慮してPM等による調整を行ってから通信移管の指示を発出するべきでしょうか
VATJPN管制方式基準には(特に調整に関する規程等を中心に)VATSIMの特性に合っていない(現実の航空管制官が準拠する)規程が多く、これはVATSIMでは不可能もしくは意味がないけれどどうするべきだろう、と感じることが少なからずございます。今回取り上げた規程は、S3実技試験内容となっていることもあり、疑問を感じるS3受験者も多いのではないか、と思い、質問をさせていただきました。浅学ゆえの失礼をお許しください
お忙しいところ恐れ入りますが、皆様からのご回答・アドバイス等頂けますと幸いです
表題の件つきまして、VATJPNスタッフの皆様のご見解、および、S3レーティング保有者各位の実際の運用についてお尋ねしたく、質問いたします
ご承知のとおり、(VATJPN)管制方式基準(Ⅳ)8-1(3)(b)イによれば、同一滑走路における視認進入において、当該機が先行機を視認できない場合の飛行場管制所への通信の移管について、「飛行場管制所への通信の移管は当該機から先行進入機視認の通報があったのちに行うものとする。ただし、飛行場管制所から当該機と先行進入機との間に目視間隔を設定できる旨の通報があった場合はこの限りではない」と規定されております。すなわち、同一滑走路への視認進入を行う後続到着機が先行到着機をいつまでも視認できない場合、飛行場管制所が両機を視認し、目視間隔が設定できると判断できた場合には、後続到着機に飛行場管制所への通信の移管が指示できる、と規定されています(もちろん、進入許可発出後、の前提です)
質問させて頂きたいのは、VATJPNにおける当該規定ただし書の運用についてです。VATSIMにおいては、すべての機体がレーダークライアントに表示されますが、このことを「飛行場管制所が両機を視認し、目視間隔が設定できると判断できた」とみなし、PM等による調整なしに、飛行場管制所への通信移管の指示を発出して良いのでしょうか。とはいえ、ローカルTFCが忙しい場合など、後続機に気付かない場合を考慮してPM等による調整を行ってから通信移管の指示を発出するべきでしょうか
VATJPN管制方式基準には(特に調整に関する規程等を中心に)VATSIMの特性に合っていない(現実の航空管制官が準拠する)規程が多く、これはVATSIMでは不可能もしくは意味がないけれどどうするべきだろう、と感じることが少なからずございます。今回取り上げた規程は、S3実技試験内容となっていることもあり、疑問を感じるS3受験者も多いのではないか、と思い、質問をさせていただきました。浅学ゆえの失礼をお許しください
お忙しいところ恐れ入りますが、皆様からのご回答・アドバイス等頂けますと幸いです
留奈


