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こんにちは。
最近はあるPがSQ設定できないので、私がSQ1301 AND IDENT と指示させましたが、管制の仮面でそのTARGETはそのままSQ2200なんです。
それで私はSq Standby and sq ident for radar identification. 指示しました。

質問は
1)Sq Standby and sq ident for radar identification.そしてSQを出せないまま、仮面で見つけたらF3受けて、レーダー識別の業務は完了でしょうか。
ア)SQの割り当ては必要ですしょか。もし飛行機がSQ設定できない状態で30度以上旋回や、Sq Standby and sq ident for radar identificationの方法で識別可能ですか。


2)レーダー コンタクトー位置はどのよう位置をつかいられうんですか。
CRCにようると
A: JA815C, radar contact. 45 miles South West of Kumamoto VOR, Maintain 7000. QNH 2979.
P: Maintain 7000, 2979, JA815C.

そのKUEはどうやってきみるんでしょうか。
KUEは必ずJAC815ルートの一部ですか、あるいは、飛行機に対して一番近いVOR/DMEでもOKでしょうか。
3)  レーダー コンタクトー位置はFIX,空港に通報しても大丈夫ですか。
e.g. JA815C, radar contact. 45 miles South West of Kumamoto airport, Maintain 7000. QNH 2979.

4) RADAR と approachの区別はありますか。
E.G. Kansai Radar; Tokyo Approach
私の認識は二人ともの業務も同じでしょう。

5)Class A Airspace にようるとFL290以上飛行することはできないでしょうか。
例えば JA1 VFR RJFN FL200 計画の高度そして今FL400に運行中
管制官としてFL400に許可されますか。
それとも、
a) JA1, unable FL400 due restrction, do you want IFR clearance?
その場合はどうすればいいでしょうか。

何どうぞどうか教えていただけないでしょか。
お手数をお掛けしまして申し訳ありません。 :-(
日本語は初心者ですvATSIMでPMを日本語が表示されないので、ローマ字でお書きになってください。

管制中の録音[/
issactang ( | 2013-01-22 00:45:33 )
スレあげます。
申し分かる方、どぞ、ご指導お願いいたします。 :-D
日本語は初心者ですvATSIMでPMを日本語が表示されないので、ローマ字でお書きになってください。

管制中の録音[/
Lui@VATJPN32 ( | 2013-01-22 10:56:55 )
1)
少なくともVATSIMでは、パイロットのソフトの不具合などでどうしても・・・などといったという事情ならば、
必ずしも厳密なレーダ識別無しにレーダーサービスをしても構いません。
ただ、少し詳しく言うならば、スコークがあっていなくてもレーダー識別をする方法はあります。

レーダーには、一次レーダーと二次レーダーがあり、日本ではこれらを併用しています。
一次レーダーは、物体での電波の反射を利用して、トランスポンダの有無に係わらず、飛んでいる何かの位置を得るための装置です。
二次レーダーは、航空機に積んでるトランスポンダからの電波を利用して、位置を計算したり、高度とスコークを得るための装置です。
トランスポンダはモードCにセットされてさえいれば、現在のスコークに係わらず、現在のスコークと飛行高度を発信し続けます。
したがって、スコークコードが合っていようがなかろうが、機影はレーダーに映るし、その航空機の高度とスコークと速度だけは、
レーダー上に表示させることができます(実際のシステムで表示させているかは知りません)。
滑走路から1マイル以内で補足した場合・航空機から通報された位置にそれと思しきターゲットが唯一存在する場合や、識別旋回を行わせた場合など、機影さえ表示されていれば、たとえコールサインが表示されていなくても、レーダー識別をすることは実はできます。

ただ、それ以外の情報、例えばコールサインやフライトプラン、指示高度などは、管制官が地上のデータベースに登録している内容です。
スコークコードは、地上のデータベースと、飛行中の航空機を紐付ける鍵の役割を果たしますので、スコークが一致しない場合、
レーダー上に位置・高度・速度・スコーク以外は一切表示できませんし、トラッキングや暫定高度のセットなどもできなくなりまので、
VATJPNとしては、VATSIM/VRCの環境下で、スコークの一致なしにレーダー識別をすることは原則として認めない
ということは訓練・試験などでもこれまで通りですのでご了承ください。


2)3)
これは私も正確な基準はよく知りませんが、レーダー識別時の位置通報には、
「航空機への情報提供」と「識別の間違いが無いかの確認」の意味合いがあると思います。
したがってまず、その航空機のパイロットが知り得ない場所を基準として通報しても無駄だし、確認もできません。
例えば、進路に全く関係ないFIXなどは有益でないし、基本的に場所もわからないので不適切でしょう。
RNAV運行機なら、パイロットが最も確認しやすいのはルート上の次のFIXでなので、これは適切かもしれませんが、
同じルート上でも、すでに通り過ぎたFIXや局は簡単に知ることができませんから避けるべきです。
RNAVが無い航空機なら、現在受信しているであろうVOR/DMEを基準とするのが最も良いと思います。

また、空港を基準にすることは、ダメでは無いかもしれませんが、IFR機に対しては、VOR/DME基準のほうが無難ではありそうですね。
IFR機にたいして、「Report 6NM on final」ではなく「Report 6DME」と言うのと同じような感じでしょうか。。

4)
APPとTWRの間に入り誘導や調整を行うフィーダーとして、またはDEPとAPPを兼任の役割として、RDRが独立している場合があります。
これらの場合にはAPPとは少し区別して考えたほうがいいかもしれません。
が、これら全部まとめてAPPとしている場合も多く、役割の分担はあれど、RDRとAPPはだいたい同じものと考えてもいいと思います。

5)
AIPによれば、QNH適用空域上空のFL290以上およびPCA空域内はCLASS A空域としてVFRの飛行は原則禁止されていますが、
やむを得ない事情がある場合に管制官の許可を得たVFR機が守るべき基準が書かれているので、
管制官には、VFR機にFL290以上に上昇する許可を与える権限はあるはずです。
特に周りのトラフィックに問題がなければ、わざわざIFRのクリアランスを出さずに許可しても良いでしょう。
issactang ( | 2013-01-22 12:56:37 )
Lui さん、ご指導いただいて感謝しております。 :-D
ありがとうございます。

何度もお手数をかけ、申し訳ありません。
日本語は初心者ですvATSIMでPMを日本語が表示されないので、ローマ字でお書きになってください。

管制中の録音[/
Taker ( | 2013-01-23 19:59:03 )
管制基準で5について記述がありました。

いわゆる『特別管制空域(簡単に説明するとVFRが管制官の許可無く飛行してはならない空域のこと、以下PCAとします)飛行の許可』によりますと
VFR機がPCAの飛行許可を管制官が求められた場合、

PCA A(ACCが管轄するFL290以上の空域及び洋上管制区FL200以上)については許可せず
PCA B(那覇空港周辺に指定された空域)は全ての航空機を許可し
PCA C(指定された空域 例:宮崎空港管制圏の東にある四角の空域など)はIFR航空機に支障がない場合許可すると書かれています

但しやむを得ない事情であれば、上記すべての空域を飛行できます。


この場合VFRであっても管制間隔その他の制約があります。
大雑把でありますがPCA Cの場合
VMCを維持させた上でIFRに準じた管制間隔(但し垂直間隔は500ft)
又は
VMCの維持かつレーダー交通情報を出した上での目視間隔(★Maintain Visual Separation)が要求されます。

PCA Aの場合IFRの管制間隔が適用されます(VFRなので垂直間隔は2000ft)。
PCA Bは割愛します。

ですのでトラフィックの余裕があればPCA B・Cは許可しても良いと思います
Taker
jh1cid ( | 2015-10-04 22:00:18 )
こんばんは。
掘り出しスレですがレス付けさせていただきます。

航空法施行規則第198条の5に関係する記述があり、これをまとめた表がAIMに載っていました。
区分 特別管制空域 区分の基準 有視界飛行方式による飛行を許可する基準
特別管制空域A 特別管制空域のうち航空交通の安全の確保のため有視界飛行方式による飛行を禁止する必要性が最も高い空域 予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合
特別管制空域B 特別管制空域A以外の航空交通がふくそうする空域であって、管制業務を行う機関が、当該空域内の全ての航空機の間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められる空域 予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、
当該空域内のすべての航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合
特別管制空域C 特別管制空域AおよびB以外の計器飛行方式による航空交通がふくそうする空域であって、管制業務を行う機関が計器飛行方式により飛行する航空機と全ての航空機との間に安全な間隔を確保するための指示を行う必要があると認められる空域 予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合又は当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機の円滑な航行を阻害するおそれがなく、かつ、
当該空域内の計器飛行方式により飛行する航空機との間に安全な間隔を確保することが可能であると国土交通大臣が認める場合

ここで、「法第九十四条の二第一項」は
「航空機は、航空交通管制区若しくは航空交通管制圏のうち国土交通大臣が告示で指定する空域(以下「特別管制空域」という。)又は国土交通省令で定める高さ以上の空域においては、計器飛行方式によらなければ飛行してはならない。ただし、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。」
というものであって、
規則198条の6では
法第九十四条の二第一項の国土交通省令で定める高さ」は、「二万九千フート」(29000ftでしょうねw)と定められ、これ以上の空域においては、国土交通大臣は
「自衛隊の使用する航空機がその任務の遂行上やむを得ず飛行する場合又は予測することができない急激な天候の悪化その他のやむを得ない事由がある場合に限り、
法第九十四条の二第一項 ただし書の規定による許可をするものとする」
となっているようです。
したがって、トラフィックがないというだけの理由でVFR機にClass A空域内を飛行する許可が与えられるというのは、ちょっと疑問に感じます。

最近VFRでのRadar Advisory関連の話題を調べていて、これについても気になったので調べてみました。もしかしたら「『リアル』と"VATSIM"あるいは"VATJPN"は違うんだ!」 とか「そんなにフライトもしてない奴が何言ってやがる」と気を悪くする方もいらっしゃるかもしれませんが、自分自身の備忘録でもありますのでご容赦ください︙
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