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こんにちは。

初回講習・延長講習の最、インターセクションディパーチャーを行う出発機に対する滑走路関係の指示(離陸許可・待機指示)には、インターセクション名をつけるようにと教えられた(私はそう解釈した)のですが、

CRCを読んでみると、このような一文がありました。

なおインターセクションデパーチャーで離陸する出発機に離陸許可や滑走路内での待機を指示する場合で、他にも出発機がさらに別のインターセクションにいる場合は、そのインターセクションも指示します。

http://www.vatjpn.org/document/public/crc/57/60/69/153
これには"他にも出発機がさらに別のインターセクションにいる場合は"と、書かれています。

私は講習中に教えていただいた内容について「インターセクションディパーチャーを行う出発機に対しては毎回インターセクション名をつける」と解釈していたのですが、

他のインターセクションに他の出発機が居ない場合は、インターセクション名の指示は必要ないという解釈で良いのでしょうか?

(インターセクション名が省略できるのであれば、無線専有時間の削減にもなると思うのですが...)

どなたかご存じの方、回答いただけると幸いです。

追記
VATJPN管制方式基準にはこのように書かれていました。

インターセクション・デパーチャーを行う場合(中略)、離陸許可又は滑走路上での待機の指示を発出するときは、当該機の使用するインターセクション名を示すものとする。

この場合、VATJPN管制方式基準とCRC、どちらが優先されるのでしょうか?
exken@VATJPN40 ( | 2021-03-07 18:02:24 )
こんばんは。先日は講習お疲れさまでした。
質問頂きました件についてですが、講習や試験の評価は原則「VATJPN管制方式基準に沿って」行われます。
(CRCも同様ですが、一部ドキュメントの更新が間に合っていない箇所がある場合があります)

CRCとVATJPN管制方式基準に齟齬がある場合はVATJPN管制方式基準に従ってください。

本件のようにCRCと方式基準に齟齬がある場合や、万が一、試験・講習でのフィードバックと方式基準の間に齟齬や疑義がある場合にはメールにてトレーニングチームにお問い合わせいただけますと幸いです。
kumasan ( | 2021-03-07 18:14:03 )
先日はありがとうございました。
VATJPN管制方式基準が優先されるんですね。わかりました。

次なにかあればそうします。ありがとうございます。
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