こんにちは。
初回講習・延長講習の最、インターセクションディパーチャーを行う出発機に対する滑走路関係の指示(離陸許可・待機指示)には、インターセクション名をつけるようにと教えられた(私はそう解釈した)のですが、
CRCを読んでみると、このような一文がありました。
私は講習中に教えていただいた内容について「インターセクションディパーチャーを行う出発機に対しては毎回インターセクション名をつける」と解釈していたのですが、
他のインターセクションに他の出発機が居ない場合は、インターセクション名の指示は必要ないという解釈で良いのでしょうか?
(インターセクション名が省略できるのであれば、無線専有時間の削減にもなると思うのですが...)
どなたかご存じの方、回答いただけると幸いです。
追記
VATJPN管制方式基準にはこのように書かれていました。
初回講習・延長講習の最、インターセクションディパーチャーを行う出発機に対する滑走路関係の指示(離陸許可・待機指示)には、インターセクション名をつけるようにと教えられた(私はそう解釈した)のですが、
CRCを読んでみると、このような一文がありました。
これには"他にも出発機がさらに別のインターセクションにいる場合は"と、書かれています。なおインターセクションデパーチャーで離陸する出発機に離陸許可や滑走路内での待機を指示する場合で、他にも出発機がさらに別のインターセクションにいる場合は、そのインターセクションも指示します。
http://www.vatjpn.org/document/public/crc/57/60/69/153
私は講習中に教えていただいた内容について「インターセクションディパーチャーを行う出発機に対しては毎回インターセクション名をつける」と解釈していたのですが、
他のインターセクションに他の出発機が居ない場合は、インターセクション名の指示は必要ないという解釈で良いのでしょうか?
(インターセクション名が省略できるのであれば、無線専有時間の削減にもなると思うのですが...)
どなたかご存じの方、回答いただけると幸いです。
追記
VATJPN管制方式基準にはこのように書かれていました。
この場合、VATJPN管制方式基準とCRC、どちらが優先されるのでしょうか?インターセクション・デパーチャーを行う場合(中略)、離陸許可又は滑走路上での待機の指示を発出するときは、当該機の使用するインターセクション名を示すものとする。