どうしても頭の中で整理できないので教えてください。
10/08/2008発行のNOTAMで、RJTT/OO/BBから離陸する際の管制承認高度について発行されていますが、その中で、
RJBB/RJOO離陸機については、東行きFL250、西行きFL180でクリアランスを発出する、とあります。
で、RJBBのACAチャートを見ると、FL200以下ですよね。
ここで疑問に思ったのは、
1、例えばクリアランスの時点では、当該機のフライトプラン記載の巡航高度がFL250以上であってもFL250でクリアランスを発出し、なおかつexpectの用語を使用しない。それってRJBB_APPのACA内でFL250に達するということ?
2、当該気が離陸後、SIDの高度制限を維持しながら(comply with restriction)、最終的にはFL250まで上昇する(ダレが許可するんだろ?)から、当該機がACA内であっても当該機がFL200に達した時点で、APPはCTRにHAND_OFFが必須となる?
つまり、クリアランスを出す時点での管制承認高度がACAの上限高度を超えているのですが、これはイイのでしょうか?
イイとすると、APPはACA内で当該機をどのように処理(どの時点で250までの上昇支持を出す等)するのでしょうか?
また、私の解釈が間違っているところがあるのでこのような疑問が生じていると思うので、その間違いを指摘していただけましたら幸いです。
(イベントでBB_TWRに入ろうと思って調べてたら、このような疑問にあたりました次第です・・・)
ということでよろしくおねがいします。
10/08/2008発行のNOTAMで、RJTT/OO/BBから離陸する際の管制承認高度について発行されていますが、その中で、
RJBB/RJOO離陸機については、東行きFL250、西行きFL180でクリアランスを発出する、とあります。
で、RJBBのACAチャートを見ると、FL200以下ですよね。
ここで疑問に思ったのは、
1、例えばクリアランスの時点では、当該機のフライトプラン記載の巡航高度がFL250以上であってもFL250でクリアランスを発出し、なおかつexpectの用語を使用しない。それってRJBB_APPのACA内でFL250に達するということ?
2、当該気が離陸後、SIDの高度制限を維持しながら(comply with restriction)、最終的にはFL250まで上昇する(ダレが許可するんだろ?)から、当該機がACA内であっても当該機がFL200に達した時点で、APPはCTRにHAND_OFFが必須となる?
つまり、クリアランスを出す時点での管制承認高度がACAの上限高度を超えているのですが、これはイイのでしょうか?
イイとすると、APPはACA内で当該機をどのように処理(どの時点で250までの上昇支持を出す等)するのでしょうか?
また、私の解釈が間違っているところがあるのでこのような疑問が生じていると思うので、その間違いを指摘していただけましたら幸いです。
(イベントでBB_TWRに入ろうと思って調べてたら、このような疑問にあたりました次第です・・・)
ということでよろしくおねがいします。


