移管点及びその高度

管制機関相互間における移管高度は以下のとおり運用するものとする。
この表により定めがない場合及びこの表が定める高度によらず移管する場合は、その都度関連機関と調整しなければならない。

また、航空機はこの表に基づき降下を計画すべきである。

空港別移管高度表

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禁止事項

情報の更新

  • 本SOPのバージョンはAIRAC番号とする。
  • 更新の時機により、最新のAIRACに対応していない場合がある。
  • 新情報は赤の太字により表示する。
  • 削除は赤の取消線により表示する。

凡例

①進入管制区

進入管制区を記載する。

②空港

空港はICAOコードで記載する。

③経路

移管点等を使用する経路を記載する。

  • 優先順位の高いものから順に記載する。
  • 同順位の経路が複数ある場合は、経路内で最も空港に近い移管点等を基準に、空港の磁北を起点に時計回りで記載する。
  • 経路の前後を省略する場合は「…」を用いる。
  • 経路に条件がある場合は、丸括弧内に条件を記載する。

④経路の分岐

経路から複数の移管点等に分岐する場合に、「・」に続けて経路を記載する。

  • 背景色は黄緑で示す。

⑤移管点等

移管元から移管先に業務を移管する地点を記載する。特に地点を定めない場合は「→」を用いる。

  • FIXから特定距離にある地点を示す場合は、距離(海里)、方位、FIXの順に記載する。
  • 移管点等に条件がある場合は、丸括弧内に条件を記載する。

⑥高度

移管元から移管点等に向けて発出される高度を記載する。

  • atは、移管点等においてその高度で通過するよう指示するものとする。
  • at ABVは、その高度以上で通過するよう指示するものとする。
  • at BLWは、その高度以下で通過するよう指示するものとする。
  • 特に記載がない場合は、移管点等までにその高度を指示するものとする。
  • フライトレベルはFに続けて当該フライトレベルを3桁の数字で記載する。
  • アルティチュードはAに続けて当該フィート数を3桁の数字で100フィート単位まで記載する。

⑦移管元

当該指示を発出する移管元の管制機関を記載する。

  • 管制区管制所においては、航空交通管制部の略称に続けてセクターの名称を記載する。
  • ターミナル管制機関においては、空港をICAOコードの下2文字(ROxxにおいては下3文字)に続けて、次の順に記載する。
    • Standard Operating Procedureで定めがある場合はインフィックス
    • 管制席の略称(ASRはRDR、AFISはRDOと記載する)
  • 同一セクターであっても、使用される周波数が異なる場合がある。
  • 同一管制席内において、高度制限を付与する必要がある場合は「→」を用いる。
  • 移管点等及び高度に変更がない場合は当該管制機関を省略し、移管点又は高度が変更される管制機関を記載する。
  • 一意に定まらない場合は、情報の一部を省略する。
  • 不明な場合は「-」を用いる。

⑧移管先

移管先の管制機関を記載する。

  • 移管元と同一である。

情報提供

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発行元

Air Traffic Management Team