セクター

鹿児島進入管制区について、令和8年7月9日より下記のとおり運用するものとする。
なお、同日をもって「平成29年10月12日付鹿児島ACA空域分担について」を取り消す。

空域の定義

空域は以下のとおりとする。
空域の詳細については補足資料を参照すること。

 

図1

 

鹿児島セクター - 鹿児進入管制区内であって分割線の西側の空域 (図2)
日向セクター - 鹿児進入管制区内であって鹿児島セクター以外の空域 (図3)


セクター単位で開局することができる。
なお、各セクターでログインした場合は、他セクターへのエクステンドは認められない。

管轄空港

鹿児島セクター - RJFK
日向セクター - RJFM, RJFN

各セクターとログイン名

鹿児島セクター - RJFK_APP, RJFK_DEP (インフィックスを加えたものを含む)
日向セクター - RJFM_R_APP, RJFM_APPにインフィックスを加えたもの

 

全空域を管轄する場合 - KOJ_APP

開局の優先順位

優先権は原則として、各セクターを管轄する者 (RJFK_APP / RJFM_R_APP又はRJFK_DEP) が持つものとする。
ただし、KOJ_APPが先にログインしている場合、KOJ_APPは一つのセクターに対し、優先権を持つことができる。

 

優先権は次の周波数をPRIMとして使用することにより表明するものとする。
鹿児島セクター - 126.0MHz
日向セクター - 121.4MHz

 

例) KOJ_APPが126.0MHzで開局している場合、鹿児島セクターの優先権を保持しているため、RJFK_APPではログインできない。
例) KOJ_APPが121.4MHzで開局している場合、日向セクターの優先権を保持しているため、RJFK_APPでログインできる。

 

なお、KOJ_APPはすでに開局されているセクターに対して優先権を表明することはできない。

調整要領

移管点及び高度は (Ⅱ) 4を除き、空港別移管高度表に従い、必要に応じて関係管制官と調整するものとする。

 

(Ⅰ) 鹿児島セクター

  1. MIDAI DEPARTURE使用機においては、原則として鹿児島進入管制区を出域するまで鹿児島セクターが管制業務を行うこととする。ただし、FL210未満を維持する航空機については日向セクターと移管の有無について調整するものとする。
     
  2. MIDAI DEPARTURE使用機においては、MIDAIの高度制限及びMIDAI以降の航空路M750の経路を遵守させるものとする。
     
  3. MIDAI DEPARTURE使用機においては、MIDAIから10海里手前までに、日向セクターにポイントアウトを行うものとする。ただし、FL210未満を維持する航空機であって、日向セクターに移管する場合はこの限りではない。
    注  この規定におけるポイントアウトは当該機の通過を通知するためのものであり、管制方式基準 (Ⅳ) 5 (3) とは異なる。
     
  4. HKC A1 JINGU MZEを飛行する宮崎空港進入機に対して、管制方式基準 (Ⅱ) 7 (4) に係る情報 ( (b)アを除く。) の通報を行うものとする。
     
  5. 日向セクターに対して (Ⅱ) 3に係る航空機の進入方式、使用滑走路及びSTARを通知するものとする。また、当該内容が変更される場合は、変更点を速やかに通知するものとする。
     

 

(Ⅱ) 日向セクター

  1. 以下の航空機は、原則として日向セクターが一貫して管制業務を行うこととする。鹿児島セクターを通過する部分においては、当該経路以北かつ13000feet以上の空域で業務を行うものとする。ただし、別途調整した場合はこの限りではない。
    LALAG MZEを飛行する宮崎空港進入機
    KIRISHIMA及びLALAG DEPARTUREを使用する宮崎空港出発機
     
  2. 1に係る航空機においては、鹿児島セクターに入域する地点までに鹿児島セクターにポイントアウトを行うものとする。
    注  この規定におけるポイントアウトは当該機の通過を通知するためのものであり、管制方式基準 (Ⅳ) 5 (3) とは異なる。
     
  3. VEKVO Y757 SPICA及びAKLEM Y45 HKCを飛行する鹿児島空港進入機に対して、管制方式基準 (Ⅱ) 7 (4) に係る情報 ( (b)アを除く。) の通報及びSTARの承認を行うものとする。
     
  4. VEKVO Y757 SPICAを飛行する鹿児島空港進入機に関して、鹿児島セクターへの業務の移管はレーダーハンドオフが完了した時点とする。ただし、別途調整した場合はこの限りではない。
    注  SIMAZ EAST ARRIVALを使用する場合、JANUSをおおよそ6000feetで通過する必要があり、遅滞なく降下指示が発出されるのが望ましい。
     
  5. 鹿児島セクターに対して (Ⅰ) 4に係る航空機の進入方式及び使用滑走路を通知するものとする。また、当該内容が変更される場合は、変更点を速やかに通知するものとする。

各セクターが不在の場合

  • 他セクター内を飛行するIFR機が自己の管轄空域に進入することが認められ、かつ管制間隔が維持できないと判断される場合、通信設定を要求したうえで他セクター内において最小限の指示を発出することができる。
     
  • (Ⅰ) 4及び (Ⅱ) 3に係る業務は、不在のセクターに代わり当該業務を行うものとする。
     
  • 上位管制が当該空域を管轄する場合、それぞれ「鹿児島セクター」、「日向セクター」を上位管制局に読み替えるものとする。

補足資料

図2 鹿児島セクター

図3 日向セクター

発行元

VATJPN交通管制部運用課