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これまで個別のリクエストに応じて、海外支部でレーティングを取得し日本支部に移籍する管制官(以下、移籍管制官とする)に対して移行講習を実施してきましたが、
「短時間の講習だけでは十分に覚えきれない」「独学のみだと技量向上が難しい」「より日本らしい管制を身に着けたい」といった要望が複数ありましたので
この度正式に「移籍管制官のトレーニング」をローンチします。

なお、現在、既に日本支部に所属している移籍管制官(日本支部でレーティングを取得していない)方も改めて本トレーニングを修了する必要があります

移行措置も設けておりますので、ルールを読んだ上で早めに受講して頂くことをお勧めします。

なお、本トレーニング制定と連動して、管制試験OJT実施の際のルール、OJT監督の項目にも変更がありますので、訓練生・監督官の皆さんも改めてご確認ください。

本件について疑問・質問等がありましたらスレッドに返信頂くか、コントローラートレーニングチーム宛までご連絡ください。

これからもより皆さんの技量向上の手助けとなる施策を実施してまいります。よろしくお願いいたします。
exken@VATJPN40 ( | 2023-03-15 09:12:16 )
本トレーニング導入に関して、SNS等を通じて様々なご意見をいただきありがとうございます。

本トレーニングは「Transfer and Visiting Controller Policy」に基づき制定されています。
以下抜粋。

1.6 A Transfer Controller will automatically be subject to any local rules, but will retain his or her current rating, whilst learning the new ATC environment. The Transfer Controller should be fast-tracked through any local assessment or endorsement, in order to become fully operational as quickly as possible.
1.6 移籍管制官は、自動的にローカル ルールに従いますが、新しい ATC 環境を学習している間、現在のレーティングを保持します。 移籍管制官は、可能な限り迅速に完全に運用できるようにするために、現地の評価または承認を通じて迅速に追跡する必要があります。

1.7 A Transfer Controller must demonstrate a standard equal to the local requirements for their current ATC rating, and may be required to undertake an appropriate local competency check.
1.7 移籍管制官は、現在の ATC レーティングの現地要件と同等の基準を示さなければならず、適切な現地能力チェックを受ける必要がある場合があります。

1.8 A Transfer Controller having satisfactorily passed a local competency check, or having been accepted as being competent, shall thereafter have the same rights and privileges as local members of the same rating.
1.8 現地の能力チェックに十分合格した、または能力があると認められた移籍管制官は、その後、同じレーティングの現地メンバーと同じ権利および特権を有するものとします。

1.9 Where a Transfer Controller has not yet satisfactorily passed a local competency check in accordance with his or her rating, the local jurisdiction may impose an appropriate restriction until such time that the Transfer Controller is able to demonstrate full competency. If at any stage a Transfer Controller does not accept the proposed local induction plan, or the Transfer Controller does not attain full competency within 90 days of the transfer, then the transfer will become void and the Region Director will arrange to transfer the member back to their previous Region without any loss of ATC rating.
1.9 移籍管制官がそのレーティングに応じた現地の能力チェックに十分に合格していない場合、移籍管制官が十分な能力を発揮できるようになるまで、現地の司法管轄区は適切な制限を課すことができます。 いずれかの段階で、移籍管制官が提案された現地の入会計画を受け入れない場合、または移籍管制官が転送から 90 日以内に完全な能力を達成しない場合、移籍は無効になり、リージョン ディレクターはメンバーを元の場所に転送するよう手配します。 ATC レーティングを失うことなく、以前のリージョンに移動します。


本トレーニングの目的は「VATJPN所属全ての管制官がVATJPNの基準に基づいて管制できるようになっていただくこと」です。
ご理解いただければ幸いです。

引き続き、本件についてのご意見・質問をお待ちしております。
exken@VATJPN40 ( | 2023-03-15 09:14:01 )
「NOTAMのカテゴリーでメンバーが返信できない」旨の報告を受けましたので、スレッドを移動しました。
Meku30 ( | 2023-03-15 10:49:12 )
お疲れ様です
この度のトレーニング導入は、日本で管制を行うすべての管制官が日本の管制方式基準に従って管制を行う必要があるという至極まともな内容をもとにしており、またVATSIM本家のPolicyにもなんら違反しないものであるかと思います。
CTTの皆様の業務量が増えることだけが気がかりではありますが、今後ともトレーニング等よろしくお願いいたします。
さて、ご引用されておりますTransfer and Visiting Controller Policyと実施されるオンライントレーニングについて質問があります。

1.9 Where a Transfer Controller has not yet satisfactorily passed a local competency check in accordance with his or her rating, the local jurisdiction may impose an appropriate restriction until such time that the Transfer Controller is able to demonstrate full competency. If at any stage a Transfer Controller does not accept the proposed local induction plan, or the Transfer Controller does not attain full competency within 90 days of the transfer, then the transfer will become void and the Region Director will arrange to transfer the member back to their previous Region without any loss of ATC rating.
1.9 移籍管制官がそのレーティングに応じた現地の能力チェックに十分に合格していない場合、移籍管制官が十分な能力を発揮できるようになるまで、現地の司法管轄区は適切な制限を課すことができます。 いずれかの段階で、移籍管制官が提案された現地の入会計画を受け入れない場合、または移籍管制官が転送から 90 日以内に完全な能力を達成しない場合、移籍は無効になり、リージョン ディレクターはメンバーを元の場所に転送するよう手配します。 ATC レーティングを失うことなく、以前のリージョンに移動します。

移籍から90日以内にfull competencyを獲得できない場合、移籍自体が無効になるとのことですが
①すでに移籍している管制官の方々はこれらの90日のルールはどのようになるのでしょうか。この内容が告知された2023/03/14からの90日になるのでしょうか。

②full competencyとはC1レーティング相当の能力で良いのでしょうか。それとも移籍されてきた各々の移籍管制官の方が保持しているレーティング相当の能力でしょうか。

③この文章を読むに、移籍が無効になったり元のリージョンに戻すのはその支部の権利ではなく、システムとして自動的にそのようになると読み取れるのですが、自動的に無効化、返送されるという認識でよろしいのでしょうか。

オンライントレーニングはRJFO_TWR, RJFO_APP, RJBG_CTRにて行われるとのことですが、
④移籍管制官のオンライントレーニングはOJT扱いになるのでしょうか。
つまりイベント時の制限や事前の管制予約、またフォーラムへトレーニング実施期間を投稿する必要性などはあるのでしょうか。

少し気になりましたので、お手すきの際にご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

メンタルからもう5年目らしい
miyoshikoukou ( | 2023-03-16 11:56:48 )
こんにちは。
日頃から、基準・方式、業務等、もはや遊びとは思えないほど皆さんが真剣に取り組んでみえるので、日頃迷惑かけている側からで恐縮ですが、意見の募集とありましたので、真剣に陳述したいと思います。

まず、移籍管制官のトレーニング(以下「本件訓練」といいます)について一部で差別的な運用だと思っている方がいらっしゃいますが、外国で資格を取得した日本人についても適用となれば、一概に差別的運用と言うに足りる明確な根拠は非常に乏しく、当該主張にはあたらないと思慮しております。
実生活上でも、自動車における国際免許等資格の切替え前に、一定要件を設けるのは然るべき運用ですから、同様の検討は何ら合理性を欠くものではなく、適当であると考えられます。

他方、本件訓練で私が思ったのは、その運用開始の拙速性と遡及効の範囲についてです。
1点目の拙速性については、その対象者が不特定多数に及ぶ場合は当然ながら、特定少数でも一時的に不利益または効力の停止により、業務上支障が生じる場合、一定社会通念上相当といえる範囲において期間を設け、不利益なく順次効力が維持されるようにされるのが原則かと存じます。
※イメージとしては普通自動車免許の総重量規定についてを想像頂けると良いのではないでしょうか。明日から2トン乗れませんと数時間前に言われたと仮定されれば日常に差し支えるといった具合です(※不利益取扱い禁止の原則)

2点目については遡及効の範囲ついてです。
まず一般社会として、公的機関であれば法律は不遡及が大原則です。遡ってしまえば何でもありになるからです。民間であれば「当事者の合意」が必須とされています。
現在まで不存在であった本件訓練、基準、運用を開始するにあたり、既に所属済みの者にまで、遡って適用するというのは、「当事者の合意」がある場合以外において、たとえ一部免除規定があったとしても、不利益となる要素がある場合本来許容されるものではありません。
もしそれでも運用が始まるのであれば、施行日以前に居た者については既に有資格として取扱うのが社会通念上相当と思います。
本件訓練が業務上危害となる明白な危険がある場合や切迫性が合理的に認められる場合、その一部または全部が許容される事があります。ただし本件訓練のように「希望があった」等というのが実情であればやはり許容されるものではないと思慮しております。

もし必要とあらば判例システムから例示しますので仰ってください。

日々お邪魔していますので、何となく実情は理解しているつもりですし、制度自体には大賛成です。
人種・国籍等の差別には全く当たらないと考えますが、実社会でよくある会社・団体対従業員の「地位確認」や「無効確認」等の訴訟で争点となる典型的な運用開始方法でしたので、少し意見しました。

以下訂正箇所
令和5年3月16日午後0時33分ころから35分までの間、
最終段のうち「訴訟で争点となる典型的な運用開始方方法」としたところ、「訴訟で争点となる典型的な運用開始方法」と訂正しました。
exken@VATJPN40 ( | 2023-03-19 18:07:56 )
Meku30さん、miyoshikoukouさん
 
ご質問、ご意見寄せていただきありがとうございます。
また、すぐに返答ができなかったことについてお詫び申し上げます。
加えてフォーラム以外からも多数コメント寄せていただいています。改めてお礼申し上げます。

さて、本件については当初は希望からテストケースとして行なった講習にて、これまでの移籍管制官のトレーニングに不備があり、きわめて不自然な状態(免許で例えるなら任意講習をしてみたら技量・知識が十分ではない人物が公道にでている、乗客を乗せている)が本支部内で発生していることを我々が認識したことを発端としています。
まずはこの不自然な状態を一刻も早く止め、これまでの不十分なトレーニングで日本に移籍してしまった方、これから移籍する方に対するトレーニングを改善するために高い危機感をもって急ぎ本施策をとりましたが、やはりご指摘のとおり制度として検討すべき余地が多数あったと痛感しています。

つきましては改めてスタッフ間で本トレーニングの改善点について検討を進めているところです。
頂きましたご意見・ご質問にもすぐ回答できるもの・検討を要するものがありますので、
皆様にお知らせできる段階になりましたら改めての発表をもって回答とさせていただければと思います。
 
Meku30 ( | 2023-03-19 23:03:58 )
お疲れ様です

miyoshikoukouさんの投稿やexkenさんの追記を見た上での個人的な意見になりますが、

今回の発端が「一部からの要望があったもの」ではなく、端的に言うと「技量不足の移籍管制官がOJTの監督に入ることによりVATJPN全体への悪影響が懸念されること」であるのであれば、今回の制度改正は至極真っ当であり、これ以上の改善の余地はないものかと思います。
むしろ現在所属している移籍管制官への移行トレーニングや最低30日間のオンライントレーニングの免除すら必要ないのではないかなと思います。

はっきり申し上げて(自分はまだS3ではありますが)日本でまともにOJTをしてまともな用語を覚えてまともに練習をしてライセンスを取った管制官と比べてとても不公平に感じます。
せめて用語だけが日本のものに馴染んでいないだけであるのであれば百歩譲って監督をしなければいいのかなとは思いますが、そもそも技量に見合わないレーティングで開局ができるという状況は到底理解できません。
これがmiyoshikoukouさんがおっしゃる「業務上危害となる明白な危険がある場合や切迫性が合理的に認められる場合」に該当するのか、またそもそも法律が絡む契約、と言うわけでもないこのゲームの中のお話しで拙速性と遡及効を厳密に考慮する必要があるのかは自分には分かりません。

長くなりましたが、移籍管制官へのスキルチェックは日本国内でのレーティング認定と同様に厳格なものとして対応していただきたく、また移行措置のような簡略化も必要無いのではないか、と意見させていただければと思います。
メンタルからもう5年目らしい
exken@VATJPN40 ( | 2023-03-20 00:46:44 )
Mekuさん

ご意見ありがとうございます。
本件については基準に十分達していない移籍管制官の方のケースと同時に、
既にVATJPN基準の技量を有している移籍管制官の方のケースも考慮しなければならないと我々は考えています。
そういった方が開局できなくなることは日本国内で適正な管制を受けられる機会の減少に繋がり、これはVATJPN全体としてマイナスであると考えます。

ですから日本支部に既に所属している移籍管制官に対しては移行措置として、オンライントレーニングを省略して
→まずは筆記試験・スキルチェックを受けていただく
→筆記試験・スキルチェック合格なら十分な技量ありとしてこれまでどおり開局ができる。不合格なら30日間トレーニングして、再スキルチェック
という流れをとっています。

原則として、今後もVATJPN筆記・実技試験合格相当の技量・知識を移籍管制官受け入れに際して求めていく方針です。
しかしながら上記のような事情も存在しますことをご理解いただけますと幸いです。
miyoshikoukou ( | 2023-03-20 16:16:48 )
Kenさん
お世話になります!

少し本音を言うと、「僕には一切影響がない」ので正直何でも結構なんです。
ただ、全然意図しない所で差別と思われた方が居たのが残念でした。
僕が言い出したならまだしも、Kenさん然り皆さん優しく見識に溢れた方なのでまずそのような差別意図は有り得ない、と私は確信しています。

ただ、僕同様影響ない場の人が「日本(人・支部のメンバー)として恥ずかしい」とか「差別だ!」と野球の外野応援団の如く取沙汰していたのを見たので、論点を出すならそこではないと思い書いただけです。

本来の意図・目的が達成される事を切に願っております。

ありがとうございました。
exken@VATJPN40 ( | 2023-03-24 00:24:59 )
移籍管制官のトレーニングに関して、本日改正を行いました。皆様改めてご確認ください。
概要は下記のとおりです。

・オンライントレーニング時の管制予約について
VATJPNメンバーへの周知や、トラフィック募集の観点から管制予約を必須としました。(B-4-b)

・イベント時間帯のオンライントレーニングについて
イベント時間帯のオンライントレーニングについて言及がありませんでしたので、明文化しました。(B-4-d)

・90日以内に訓練が修了しない場合について
Transfer and Visiting Controller Policy 1.9項に基づく措置を明文化しました(B-8)

・現在VATJPNに所属する移籍管制官の移行措置について
移行措置期間を半年間とすること、またその間の措置について明文化しました。
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